同人作品の著作権について



ここでの同人作品とは「原作のある作品の二次的創作物(パロディ)」を示しています。
また既存作品名の間にある「/」は検索避けのための処置です。

※あくまで管理人個人が調べた内容ですので違っている可能性もあります。何かお気づきの点がございましたらメールでご連絡下さい。


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※このページに出てくる既存キャラクター名は著作権の侵害には当たりませんが、もし検索にひっかかり、同人の知識が無い方や原作関係者にこのページを見られないための処置として「/」を入れさせてもらっています。

※現在では検索機能の精度向上により、『単語に「/」を加える』という処置よりも、伏字のように単語の一部を記号化する方法(例「キティ」⇒「キ○ィ」)のほうが検索避けの処置として有効な手段になっているという情報をメールで教えていただきました。
 このコンテンツは著作権の説明を主とした題材に扱っていますので「/」を利用した方法のままの表記をさせていただきます。


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原作のある画像・漫画・小説等を原作者や権利者の許可なく作成する行為は著作権を侵害しています。
既存キャラクターの模写・描写する行為はキャラクターの著作権を侵害していることになります。
原作者や権利を持っている出版社・関連会社に訴えられたらおしまいです。
数年前にポケ/モンの同人誌を描いた方が任/天/堂に訴えられ、逮捕されるという事件も実際にありました。

同人作品にも二次的な著作権は発生しています。
たとえば私が「キテ/ィちゃ/ん」のイラストを描いて、サイトにUPした場合、その作品そのものは「私の著作物」になります。
しかし、キャラクターの著作権は「サ/ンリ/オ」にあります。
あくまでも原作の著作権が優先されるわけです。

現在、同人作品は原作者各位に容認されていると思われがちですが、著作権を侵害しています。
しかし、同人作品は古くから存在している創作物なのである程度は容認されているようです。
ただ、どこまでがパロディとして容認され、どこからが著作権の侵害なのかはとてもあいまいです。
いちじるしく作品の雰囲気や作風を損なうような揶揄した批判的な作品であれば、著作権ならびに原作者の人権侵害に当たる場合もあります。
著作権者(原作者)の好意に甘えている状況だと思ってください。

サイト上や日記などの文章に出てくる「ピ/カチ/ュウ」などの「名前」や「名称」は著作権の保護対象にはあたりません。ただ、Tシャツや本に印字して配布するとなると著作権の侵害になる可能性があります。
また、アイデアや舞台設定は著作物にはあたりません。極端な話、オリジナルと銘打っている作品に「22世紀から来た猫型ロボット」が出てきてもOKです。ただし、外見の描写はキャラクターの著作権になりますので利用できません。


とても難しい話だとは思います。
この場ではあくまで私個人が勉強した内容を一例をふまえて記載しているだけですので、詰めればまだまだ細かい規定や線引きもあります。
詳細な内容や著作権に関しての説明は、それ専門に扱っているサイトや書籍も多々ありますので一度目を通されることをお勧めします。
「みんながやっているんだし、いいだろう」という考えはやめたほうが良いと思われます。




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